2021-03-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
アメリカは連邦制ですからそのとおりストレートに日本に持ち込むわけにはいきませんけれども、私は、先ほどの統括官の、人員、予算をもっと充実すべきだと、それから経験をもっと蓄積すべきだと。
アメリカは連邦制ですからそのとおりストレートに日本に持ち込むわけにはいきませんけれども、私は、先ほどの統括官の、人員、予算をもっと充実すべきだと、それから経験をもっと蓄積すべきだと。
そのアメリカの成り立ちが、まさに移民による開拓が広がっていく歴史的なプロセスの中で、ここで地方自治が行われ、今、連邦制に発展しているわけであります。 つまり、欧米のデモクラシーは民衆からのボトムアップの自治の力によって今日まで発展してきたと言えるというふうに思います。この世界のデモクラシーの発展論と、日本の民主主義というのは歴史的に大きく異なる変遷をたどってきたというふうに言えると思います。
○山下政府参考人 今までのところ、公務員に関しまして、内閣人事局の所管であります国家公務員について申し上げてまいりましたけれども、公務員数を国際比較する場合には、国によって、例えば連邦制かどうかということで国と地方政府の職員の配分は変わってまいりますので、比較する場合には、中央、地方政府、さらに政府企業といった、公的部門全体で比較することが必要になってくると考えております。
それから、もう一つの背景といたしましては、連邦制における連邦と州の関係というものが挙げられて、六十三回の改正のほとんどは、連邦制からくる連邦と州の権限配分の見直しなどの技術的な改正であった、こういうお話がございました。
また、お話を伺ったクリストフ・メラーズ・フンボルト大教授によれば、ドイツの憲法改正は連邦制に起因する改正が大半ということでありまして、我が国では分権改革のような大きな改革が実際法律の改正で行われているということでありますので、状況が異なるというふうに言えると思います。
六十三回もの改正が行われた原因として、メラース教授は、第一に、与野党の関係に代表される政治のあり方と、第二に、連邦制における連邦と州の関係という二点を挙げられました。すなわち、六十三回の改正のほとんどは、連邦制からくる連邦と州の権限分配の見直しなどの技術的な改正であり、連邦制における連邦と州の関係に由来するものであるということです。これは、第二の理由によるものです。
連邦制をとっているがゆえの改正でしょうが、我が国では恐らく予算措置だけでできることを憲法改正という手続をとっていることになります。 なぜ六十三回もの改正がなされているのか。フンボルト大学のクリストフ・メラース教授は次の二点を挙げておりました。
以前はそう思っていなかったんです、連邦制じゃないですから。でも、最近ではそう思うようになり出したんですが、先生、どういった機関をイメージとしてお持ちでしょうか。
同じような方法がとれないものかと考えたのですが、連邦制のアメリカの州と日本の都道府県では位置づけが異なるので最高裁の法廷に耐えられないと判断し、憲法改正しか道がないと諦めました。 そうして提示された最初の議長案は、全国を九ブロックに分ける比例代表制でした。もちろん各党の反発は大きく、全国比例を残してほしい、衆参で同日選挙があったときは混乱する等の意見を受け、議長案は修正されていきます。
これは、TPPの政府調達協定の中では、日本はWTOの政府調達協定では政令指定都市まであけておりますが、連邦制をとっている国が、州政府をTPPであけていない国が五個あります。そうした国には、日本も、TPPでは地方政府をあけていないわけですけれども、これはけしからぬということで、三年たったら地方政府をあけさせる追加的交渉をするという規定があります。
道州制なり連邦制にしますか。すぐにはできないのなら、やっぱり、国には少々あってもしようがないんですよ。地方の私は消すべく、解消する道筋を付けるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
連邦制でない我が国で、連邦制の国家を含めても最も大きい、しかも中身のある財政ですね。ただ、国の財政は一つですよね。地方財政は千七百の地方団体の財政が集まったものですよ。アジサイの花みたいなものですよ。全体が一つの花で、一つ一つ小さい花がある。 それで、これを純計、国の財政と地方財政を純計、両方足し合わせてダブっているところを引くと、純計では地方財政が上なんですよ。
それを踏まえますと、もし五月に米朝首脳会談があった際に、私たち日本国民は核とミサイルの話が中心になるとあらかじめ思っていますけれども、トランプ大統領と金正恩委員長の間のトピックは、核とミサイルももちろんあるでしょうけれども、実は南北のある種の統一、それは元々北朝鮮が言っているところの連邦制かもしれませんけれども、ある種の統一、それによって、米朝の例えば相互不可侵条約ないしは平和条約の締結、ということは
それから、北朝鮮側も、多分、今、統一ということを考えるよりも、制度統一はしないということを言っていますから、ですから、連邦制、統一という言葉は残ると思いますが、これはずっと年来の主張でございますから取り下げることはないと思いますが、ただ、内容は、実際には制度は統一しないという意味でのやっぱり共存ということになるんじゃないかと思うんですね。
連邦制国家ではないんだけど、それだけ地方自治体が実力があって仕事をしているということなんで、だから、それだけお金も動かしているし、借金も多いんです。借金をかなり、まあ押し付けられているわけでもないんですが、やっていますわね。 折半ルールというのは私が自治大臣のときにつくった仕組みなんですが、役所が相当考えて。それがまだ十三年間ずっと続いている、十八年間。
日本国憲法は、連邦制ではなく中央集権的な色合いの濃い単一国家の形態をとっております。地方自治については、その規定は四条項にまとめられた抽象的で簡素なものであります。さらに、その運用については、明治憲法の面影を残した中で、中央集権的な要素を色濃く残しています。 私は、明治憲法以前の戦国から江戸時代にかけては、日本はかなり分権的な統治の時代であったのではないかと思っております。
日本は連邦制国家ではありませんが、県は、国政、地方自治の両面で、連邦制国家の州に相当するような重要な位置を占めています。その枠組みを無視する合区制度は適切ではないと考えます。 憲法の制定過程で、金森憲法担当大臣は、地方自治は国家の政治と相伴うものであり、共同して全般の国の政治が動いていくという認識を述べています。
そのために、例えば憲法改正をやって、沖縄だけ、それこそ、準連邦制のように別の存在にしてしまう。その分、権限も与えるというやり方も一つあるかとは思うんですが、私は、そこまで行く前に、イギリスのスコットランドの分権のようなやり方をとったらいかがかと思っております。
その上で、例えば州なら州で、A州では二元代表だけれども、B州では議院内閣制をとる、そういうことを可能にするかどうかということですが、これは、広域、特に連邦制の州に近いレベルだと、これはやはり国の法律で、あるもの一種類を定めるということが通例ではないかと考えます。
そのような道州制に、いわゆる都道府県のサイズを拡大することについては実験的なものでありまして、必要だったらやってみればいいですし、それがうまくいかなければまたもとに戻してもいいというレベルで考えているんですが、イタリアのように、連邦制にまでいかないんだけれども州に立法権を分与するというシステムをつくるのであれば、これは憲法改正が必要です。
さらに、上院でいえば、先ほど指摘したアメリカ以外でも、連邦制をとる国では少なくとも十倍以上、連邦制をとらないフランスにおいても四・三倍の格差、これが許容されているというわけでございます。 このような選挙制度の現実を見ると、我が国は格差が国際的にも小さい。
ところが、現実の問題としては、連邦制でありますので非常に複雑な問題ですけれども、授業料を徴収していたということがあります。最終的には、憲法によって、授業料は徴収しないということになったわけでありますけれども、そこに至るまで非常に何十年という長い時間がかかっております。
一方、ドイツ基本法は五十九回改正されましたが、同基本法第七十九条第三項で、人間の尊厳の不可侵、民主制、法治国家、連邦制などの憲法原則については改正の対象にならないと定めています。フランスも、現在の第五共和国憲法第八十九条第五項で、共和政体は改正の対象とすることはできないと定めています。
○伴野委員 日本は連邦制ではありませんので。ぜひ御検討をいただけるということでございます。これは非常にありがたいお答えかなと思わせていただきます。 先ほどもちょっと任期のお話が出ておりましたが、報道もいろいろお書きになる。
これはよくわかりませんが、恐らく連邦制とかそういうこととの関連であろうと思います。
これは、非常に先進的なことをする意味というのもあろうかと思うんですけれども、それとは別に、我が国は別に連邦制を目指すわけではないですけれども、例えば条約刑法を進めましょうなんというのを我々もよく法務委員会なんかでもめるんですけれども、アメリカでは、三州は実はこれには加盟していないんだよ、条約には批准していないんだよというぐらいのものが、結局、国家としてのしなやかさを生んでいるんじゃないか。
アメリカは連邦制で州議会の権限が非常に強いので、これは別に考えるべきでしょう。 また、次の資料五を見ていただければ、十減後の定数である四百六十五人という定数、これは、大正十四年に男子普通選挙が始まって以来の最低の定数です。また、人口比でいえば、議員一人を生み出す一票の価値は、公職選挙法制定時、戦後直後の制定時当初と比べて三分の二まで落ちているんです。